学友会会則

京都府立医科大学学友会会則

昭和58年5月22日制定

一部改正:令和6年5月26日

第1章  総     則

(名称)
第 1 条 本会は京都府立医科大学学友会と称する。
(所在地)
第 2 条 本会は本部を青蓮会館内に置く。
(組織)
第 3 条 本会は第3章に規定する会員をもって組織する。
(支部)
第 4 条 本会は学内及び各地に支部を設ける。
  2 支部に関する規則は各支部において定め、これを本部に報告する。
(目的)
第 5 条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、京都府立医科大学(以下「本学」と呼ぶ。)の発 展と学風の昂揚とに努め、もって医学の振興に寄与することを目的とする。

第2章  事     業

(事業内容)
第 6 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)本学との連携ならびに本学事業の支援
(2)支部ならびに会員相互の連絡、協調と親睦
(3)公益財団法人青蓮会の維持、運営の援助
(4)会員名簿、機関紙などの発行
(5)医学の振興ならびに医学生の育英に関する支援
(6)その他本会の目的達成上必要な事項

第3章  会     員

(会員とその所属)
第 7 条 会員を分けて正会員及び名誉会員とする。
第 8 条 正会員は次の各号に該当するものとする。
(1) 本学、同付属女子専門部及び京都府医学校、京都府立医学専門学校の卒業生。(以下「本   学卒業生」という。)
(2)本学に在籍する医学生。(以下「本学学生」という。)
(3)本学大学院医学研究科に在籍する大学院学生。(以下「本学大学院学生」という。)
(4)他大学などの卒業生であって、本会の目的に賛同して入会を希望するもの。
 2 すべての会員はそれぞれ支部に所属するものとする。ただし、第2号及び第3号の会員は大学支部所属とする。
(名誉会員)
第 9 条 名誉会員は満77歳以上の正会員及び本会の功労者であって、理事会の議を経て、評 議員会の推薦したものとする。

第4章  役     員

(役員)
第10条 本会の役員として、会長、副会長、理事、監事を置く。
 2 役員の定数はこれを別に定める。
(役員の職務及び権限)
第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
 2 副会長は会長を補佐し、会務を掌理する。また、会長において予め指定した順位により、 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。
 3 理事は会務を分掌する。また予め会長において指定した順位により、会長及び副会長が事 故あるとき、または会長及び副会長が共に欠けたときはその職務を代行する。
 4 監事は本会の会務及び会計を監査する。
(役員の選任)
第12条 会長、理事、監事は評議員会において、各支部等の推薦候補者の中から別に定める方  法により、それぞれこれを選出する。副会長は会長が評議員会の承認を経て、理事の中から選  任する。
2 理事、監事、評議員は相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 なお、任期満了後においても、後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。
 2 役員に欠員が生じたときは、別に定める規定により補充しなければならない。その任期 は前任者の残任期間とする。
 3 役員の任期の起算は4月1日とする。

第5章  評  議  員

(評議員)
第14条 本会に評議員を置く。
 2 評議員の定数はこれを別に定める。
(評議員の権能)
第15条 評議員は評議員会を組織し、会則その他の規程で決められた事項を審議する。
(評議員の選出方法)
第16条 評議員は正会員の中から各支部別、卒業年度別(以下「支部など」という)にこれを 選出する。その選出方法は各支部などに一任する。但し、定数に達しない場合は評議員会においてこれを補充することができる。
(評議員の任期)
第17条 評議員の任期は役員に準ずる。但し、再任を妨げない。なお、任期満了後においても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。
 2 評議員に欠員が生じたときは、当該支部などにおいてこれを補充し、会長に届出なければならない。その任期は前任者の残任期間とする。
 3 評議員の任期の起算は4月1日とする。

第6章  顧     問

(顧問)

第18条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は理事会において推薦し、評議員会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。顧問は評議員・役員を兼ねることはできない。
 3 顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。
 4 顧問は会長の諮問に応じ、あるいは会長の要請により理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。

第7章  委  員  会

(委員会の設置と権能)
第19条 会長は必要と認めたときは理事会の議を経て、常置あるいは臨時の委員会を置くことができる。委員会の委員は会員の中から会長がこれを委嘱する。
 2 委員会は会長から諮問された事項を審議すると共に、必要により提言することができる。
  また、理事会において適当と認められたときは、実行委員会としての性格を兼ねることができる。

第8章  会     議

(会議)
第20条 会議は総会、評議員会及び理事会とする。
(総会)
第21条 総会は会長が必要と認めた場合に理事会の議決を経て招集し、会長がその議長となる。
 2 会員の4分の1以上の同意または評議員会の議決により、会議の目的である事項を示して、 総会招集の請求があったときは、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
 3 総会の招集は開催日の10日前までに会議の目的である事項、日時及び場所を告知しなけ ればならない。告知の方法は会報その他によるものとする。
(総会への報告)
第22条 次の事項は総会の承認または議決を経なければならない。
1)収支決算
2)会則の変更
 2 次の事項は総会に報告しなければならない。
(1)庶務及び会計報告
(2)事業報告
(3)評議員会における議決事項
(総会の決議)
第23条 総会の承認及び議決は出席者の多数決による。但し可否同数の場合には議長がこれを 決する。
(評議員会)
第24条 定時評議員会は毎年1回年度頭初に会長がこれを招集し、臨時評議員会は会長が必要 と認めた場合に理事会の議決を経て招集する。
 2 3分の1以上の評議員が会議の目的である事項ならびにその理由を記載した文書をもって、 臨時評議員会の招集を請求したときは、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
 3 評議員会の招集は開催日の10日前までに会議の目的である事項、日時及び場所を評議員 に通知しなければならない。但し緊急を要する場合はこの限りでない。
(役員の評議員会への出席)
第25条 会長、副会長、理事、顧問及び監事は評議員会に出席して意見を述べることができる。
(評議員会の議決事項)
第26条 次の事項は評議員会の承認または議決を得なければならない。但し緊急を要する場合 はこの限りでない。その場合、次の評議員会において、その承認を得なければならない。
(1)収支決算
(2)収支予算
(3)事業計画
(4)会費の賦課、徴収に関する事項
(5)借入金(年度内において償還する借入金を除く)に関する事項
(6)会則の変更、その他の規程の制定、改廃
(7)基本金に関する事項
(8)重要な財産の造成、管理及び処分に関する事項
(9)その他重要な事項
 2 次の事項は評議員会に報告しなければならない。
(1)庶務報告
(2)事業報告
(評議員会の招集)
第27条 評議員会は評議員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。但し委任状 を提出したものは出席とみなす。
 2 前条の議決については第23条の規定を準用する。
(評議員会の議長)
第28条 評議員会は評議員の中から議長及び副議長を選出(互選)しなければなら ない。
 2 議長、副議長の任期はこれを選出した評議員の任期とする。
 3 議長に事故あるとき、または欠けたときは副議長がその職務を行う。
 4 議長、副議長に欠員を生じたときは、評議員会において速やかに選出しなければならない。 この場合の任期は前任者の残任期間とする。
 5 議長、副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第29条 理事会は理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、その議長となる。
 2 理事の過半数または監事の総員から理事会の招集の請求があった場合には、会長は速やか にこれを招集しなければならない。
(理事会の議決事項)
第30条 次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)総会の招集及び提案すべき事項
(2)評議員会の招集及び提案すべき事項
(3)会務の運営に関する事項
(4)その他重要な事項
 2 理事会の議決については第23条の規定を準用する。
(理事会の定足数)
第31条 理事会は理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。但し委任状を提 出したものは出席とみなす。
(監事の理事会への出席)
第32条 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

第9章  会     費

(会費)
第33条 会費は評議員会において、その金額及び賦課、徴収方法を決定する
 2 前項の規定に関わらず本学学生については、入学手続の際、在学期間中の会費を一括納入するものとする。
 3 名誉会員については会費を免除する。
 4 既納の会費は理由の如何にかかわらず、これを返還しない。

第10章  会     計

(会計)
第34条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

雑     則

第36条 本会則の施行細則は別にこれを定める。
第37条 本会則は評議員会の議決を経て改正することができる。

付     則

 1 本会則は昭和58年5月22日より施行する。
 2 本会則(一部改正)は昭和60年5月26日より施行する。
 3 本会則(一部改正)は平成 7年5月28日より施行する。
 4 本会則(一部改正)は平成12年6月 4日より施行する。但し、本学学生の入会並びに会費徴収については平成13年4月1日より適用する。
 経過措置 (1)本会則(一部改正)を適用する平成13年4月1日において既に在籍する
       本学学生については、残余期間に相当する会費を免除する。
      (2)本学学生からの役員、評議員の選出についても1項の期日を適用する。
 5 本会則(一部改正)は平成16年5月30日より施行する。
 6 本会則(一部改正)は平成22年5月30日より施行する。
 7 本会則(一部改正)は平成23年5月29日より施行する。
 8 本会則(一部改正)は令和2年5月31日より施行する。
 9 本会則(一部改正)は令和6年5月26日より施行する。

会 則 施 行 細 則

役員選出

第 1 条 役員選出に関する告示は、選出期日の90日前までに会長が会報その他の方法で告示 しなければならない。さらに会長は役員候補者の推薦文書をもって各支部長などに依頼する ものとする。
第 2 条 会長、理事、監事の候補者になろうとするものは、それぞれ支部などの推薦を得て、 選出期日の60日前までに会長に文書をもって届出なければならない。
2 会長は会員のうちより役員候補者を指名することが出来る。
第 3 条 会長は役員候補者の一覧表を作成し、選出期日の10日前までに次期評議員に通知しなければならない。
第 4 条 選出の方法は当該評議員会の議決によるものとする。
第 5 条 会長に欠員が生じた場合は速やかに評議員会を開き、これを選出しなければならない。 この場合、第1条より第4条までの規定を準用する。
第 6 条 役員(会長を除く)に欠員が生じた場合は速やかに当該役員を推薦した支部等に推薦を依頼しこれを補充する。但しこの場合は次の評議員会において承認を得なければならない。

評議員の定数

第 7 条 会則第14条第2項に規定する評議員の定数は次のとおりとする。
 大学支部       12名
 京都支部       12名
 大阪支部       10名
 兵庫支部        5名
 滋賀支部        5名
 関東支部        4名
 その他の地方支部   各2名
 卒業年度及び学年別  各1名
  但し、この定数(卒業年度及び学年別を除く)は必要と認められるとき、各支部長の申し出 により、理事会の議を経て、評議員会の承認によって、これを変更することができる。

評議員選出

第 8 条 会長は次期役員選出期日の90日前までに次期評議員の選出を会則第16条に規定す る各支部などに文書をもって依頼しなければならない。
第 9 条 各支部長などは次期評議員を選出し、役員選出期日の60日前までに、会長に報告し なければならない。
第10条 新卒業者については前2条の規定にかかわらず、会長は卒業日の90日前までに、当 該代表に卒業年度別の評議員の選出を依頼しなければならない。当該代表は卒業日までに評議 員を選出し、速やかに会長に報告しなければならない。
第11条 会長は次期評議員名簿を作成し役員選出期日の10日前までに次期評議員に通知しな ければならない。
第12条 第9条あるいは第10条の期限までに次期評議員の選出及び報告のない支部などにつ いては評議員会においてこれを補充することができる。この場合当該支部長などにその 旨通知しなければならない。

顧問推薦基準

第13条 顧問は本会会長、本学学長の経験者、あるいはこれに準ずるもの及び本会に特に功労 のあった会員の中からこれを推薦する。

支部設置

第14条 支部の新設及び統廃合は、理事会の議を経て評議員会の承認を得るものとする。支部 に支部長を置く。支部長は支部の運営に関して、適時、会長に報告しなければならない。
2 所属する支部は、会員の住所地または勤務地を基本とする。

雑則

第15条 本細則は評議員会の議決を経て、改正することができる。
第16条 本細則に規定されない事項については、必要により理事会の議を経てこれを施行する ことができる。但しこの場合は次の評議員会において承認を得なければならない。

附則

1 本細則は昭和58年5月22日より施行する。
2 本細則(一部改正)は平成7年5月28日より施行する。
3 本細則(一部改正)は平成12年6月4日より施行する。
4 本細則(一部改正)は令和2年5月31日より施行する。
5 本細則(一部改正)は令和6年5月26日より施行する。